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マレーシアでの
​法人設立プロセス

Image by Sean Pollock

マレーシアで最も一般的な法人形態はSdn Bhd(Sendirian Berhad)」です。これは、有限責任会社に相当し、最低2人の株主が必要です。

01  法人形態の選定

会社名を選び、マレーシア企業委員会(SSM)にて予約します。事前に名前が他の企業と重複しないか確認する必要があります。

02  会社名の予約

・会社設立申請書(Form 24, 49)

・会社の定款

・株主・取締役の情報

 (パスポート、住所証明書など)

・会社の事務所の所在地

 (マレーシア国内の住所)

03  設立書類の準備

必要な書類を提出し、SSM(マレーシア企業委員会)に法人登録を行います。これには通常、数日から数週間かかります。

04  登記申請

設立が承認されると、法人設立証明書が発行されます。この証明書があれば、会社の銀行口座開設や税務登録を行うことができます。

05  法人設立証明書の取得

法人設立後、マレーシア国内の銀行で事業用の銀行口座を開設します。この際には、会社設立証明書、取締役の身分証明書、住所証明書などが求められます。

06  銀行口座開設

法人が営業を開始する前に、マレーシア税務当局(LHDN)に税務登録を行います。法人税番号(TIN)を取得する必要があります。

07  税務登録

従業員を雇用する場合、社会保険(EPF、SOCSO)や健康保険(PERKESO)の登録が必要です。

08  労働・社会保険の登録

法人設立

日本とマレーシアの違い

設立にかかる時間

マレーシア:書類が整っていれば通常2〜3週間程度で完了します。手続きが比較的スムーズで迅速です。

日本:平均して1ヶ月以上かかることが多いです。登記や手続きが多く、時間がかかる傾向があります。

最低資本金

マレーシア:マレーシアの「Sdn Bhd」会社の最低資本金は1リンギット(約35円)と非常に低く設定されています。ただし、事業内容によりVISAの取得を必要とする場合など追加の資本金が必要な場合があります。

 

日本:日本では株式会社の設立に最低資本金が1円から可能ですが、実際には通常100万円以上を設定する企業が多いです。

外国人の出資率

マレーシア:外国人がマレーシアで会社を設立する際、最大で100%の出資が可能です。特定の業種によっては、現地法人の出資比率が規制されることがありますが、多くの業種では外国人による100%の出資が認められています。

日本:外国人が日本で法人を設立する際、通常は100%の出資が可能です。ただし、事業内容によっては、外国人の出資比率や役員の資格に制限がある場合もあります。

税制と会計基準

マレーシア:法人税は通常24%ですが、初期の利益が少ない中小企業には減税が適用されることがあります。財務諸表の作成は英語で行われます。

日本:法人税率は、企業規模や所得に応じて段階的に異なります。通常、実効税率33%程度ですが、特定の企業に対しては軽減措置があります。また、税務報告は日本語で行われます。

メリット

マレーシア法人設立の

進出容易性

マレーシアは外国企業の進出を歓迎しており、多くの業種で外国人が100%出資することが可能です。これにより、外国企業は現地のパートナーを必要とせず、完全に独立した経営を行うことができます。

アジア市場へのアクセス

マレーシアは東南アジアの中心に位置しており、隣接するシンガポールやタイ、インドネシアなど、アジア各国へのアクセスが容易です。さらに、FTA(自由貿易協定)に基づき、貿易面でも有利な環境が提供されています。

​また、15年連続世界最高のLCCとして知られるエア・アジアの発祥地でアジア17ヶ国に就航し、東南アジア各国へのアクセスの利便性が高いことも特徴です。

税制

マレーシアは企業に対して非常に魅力的な税制を提供しています。法人税率が低く、特に中小企業には税務面での優遇措置も存在します。さらに、一定の条件を満たせば、税制優遇を受けることができます。

低コスト運営

マレーシアは労働力や事務所のコストが低く、経営コストを抑えることができます。人件費が安いため、特に製造業やサービス業において有利です。

安定した経済・法制度

マレーシアは経済が安定しており、外資に対して開かれた法的環境が整っています。外国企業に対する透明な法的枠組みがあり、法的リスクを低減できます。

CONTACT

相談内容

複数回答可

VAERSA JAPAN WEALTH MANAGEMENT SDN. BHD.

  • マレーシア法人およびラブアン法人の設立は日本にいながら可能ですか?
    可能です。詳細はオンラインカウンセリングにて承ります。
  • マレーシア法人およびラブアン法人を設立するメリットは何ですか。
    マレーシア国内外でのビジネスはもちろんのこと、VISAの取得や税制メリットを享受することができます。詳細はオンラインカウンセリングにて承ります。
  • 法人設立後の税務・会計費用はいくらかかりますか。
    詳細はオンラインカウンセリングにて承ります。
  • マレーシア法人およびラブアン法人で日本国内の事業を営むことは可能ですか。
    可能です。
  • マレーシアに法人を設立したあと、会計・税務のみならず、車の購入やドライバーの手配、居住する不動産、契約書のチェックや従業員の福利厚生や社会保険など、ありとあらゆる相談やお願いは可能ですか?
    可能です。会計・税務のみならず、日本でいう会計士、税理士、司法書士、宅建士、弁理士に加え銀行やファンドなど事業に関わることから、マレーシアでの人脈づくりに加えて、オーナーさま個人やファミリーに係るご相談まで一括してご相談頂けます。

VAERSA JAPAN WELTH MANAGEMENT SDN. BHD.

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